売却編⑥【売却時にかかる諸費用と税金】

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🏡不動産売却🏢をお考えの皆様に向けてお送りしているお役立ちコラムになります。
今回のテーマは「💴お金周りの解説💴」です。ぜひご一読ください。

 

不動産売却をご検討される方は、ご売却で得た資金💴を何らかの形でご活用することがほとんどです。

 


住宅ローンの返済や、お住み替えの次のローンの頭金、相続税のお支払いetc・・・
ただ、ご希望の金額で売却できたとしても想定してない費用💸が発生してしまうと計画通り進まなくなってしまいます。そのため売主様は事前に売却に伴う費用がどんなものが発生するかを把握する必要があります。

今回は売却時発生する代表的な費用をまとめました。
全てはここで網羅できませんが、ご参考にしていただければと存じます。

(1)仲介手数料
不動産会社への報酬です。
いくらでも構わないというわけではなく、取引額によって上限が定められています。

200万円以下:取引額の5%
200万円超から400万円以下:取引額の4%+2万円
400万円超:取引額の3%+6万円
※別途消費税が発生します。

私たち不動産会社は原則この仲介手数料のみが報酬となります。
※2018年1月1日より取引額が400万円以下の物件に関しては不動産会社が仲介手数料以外に現地調査費等の名目で費用を請求できるようになりました。(その場合でも総額で18万円(別途消費税)を超えるご請求はできません。)


(2)譲渡税
不動産を売却し利益(譲渡益)が出た場合に発生する所得税と住民税の総称です。不動産の保有期間が5年以内か5年超かで税率が変わります。
(※この境目は少々特殊な為お気を付けください)利益(譲渡益)の計算等の詳細は、国税庁のHPでご確認いただけます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

なお、マイホームについては、3000万円分利益(譲渡益)を控除できる特例がございます。(※一定の要件を満たす必要がございます)
そのため一般的なご自宅を売却する際は譲渡税が発生しないケースもございます。適用できるかどうかでお支払費用総額が大きく変わる為、宜しければご相談ください。

(3)印紙税
売買契約書に貼付して納税する税金です。取引額に応じて金額が決まります。印紙税の金額は国税庁のHPよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

(4)登記費用※住宅ローンを借りている場合のみ
住宅ローンを借りたままご売却される際にかかる費用です。ご売却金額で住宅ローンの残債を一括でご返済する際に、金融機関が設定した抵当権を登記簿謄本から抹消する必要があります。その際に発生する登録免許税と手続きを代行する司法書士への報酬の費用が登記費用にあたります。3万円以内で収まることが多いですが、対象不動産によって様々なので担当する不動産会社に確認しましょう。

(5)インスペクション費用※任意
インスペクションとは不動産の健康診断のようなものです。インスペクションの実施自体は義務ではないので、実施するかは売主様の判断となります。
ただ、買主様視点から見るとインスペクションは安心材料の一つになりますので、買主様よりご要望をいただいた際は実施されたほうが無難です。なお、誰が負担するかは取り決め次第で、買主様がご負担されるケースもございます。
※費用はインスペクション実施会社や、対象不動産によって左右される為一概には言えませんが、10万以内に収まることが多いようです。

以上、不動産売却にまつわる代表的な費用をご説明させていただきました。

その他にも、測量費や建物解体費、ハウスクリーニング費用、相続税等、対象不動産やご売却に伴うご事情によって、発生する費用は変わります
どんな費用がいくら発生するかをしっかり把握すること
が、ご納得のいく不動産売却の第一歩です。
ご自身の場合どうなるか気になる方は、お気軽にご相談ください。

 

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